COLUMN

コラム

失踪時のトラブル

 

ペットが失踪し一人で迷っていると、様々な事故やトラブルに巻き込まれる事があります。
ペットレスキューが過去に行なった捜索でも数々の事故やトラブルに遭遇しました。
このコーナーでは、実際に起った事例をあげつつトラブル解決方法と法律問題、いざという時役立つ応急手当を紹介します。

 

 

飼われてしまう場合

 

小型愛玩犬や人なつっこい猫が迷子になり一人でウロウロしていると、誰かに保護されてそのまま飼われてしまう場合があります。通常は、ポスター、チラシを見て連絡して頂き、無事飼主の元に戻るのですが、中には情が移ってしまい故意に返してもらえない場合があります。実際、この様なケースが度々あり「ペットをちゃんと管理しないそちらに責任がある。絶対に返さない」と居直られた時もあります。法的には飼主の元から一時的に失踪したペットは「遺失物」となり他人が保護していた場合には拾得者に対して返還を求める事ができますので拾得者は返還しなければなりません。拾得者が警察に届けず飼育すると「占有離脱物横領罪」にあたり、「一年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料という刑罰に処する」となっています。しかし、警察に届け出を出して六ヶ月以内に飼主が現われない場合は拾得した方に所有権が移ります。

 

事故に遭う場合

 

失踪したペット自身が事故に遭う可能性もありますが、反対に事故を引き起こす場合もあります。ペットが原因で交通事故を招いたり、人や飼犬に噛みついたりと言う場合もあります。

 

ペットの飼主は「その動物を適正に飼育し、又は保管する事により、動物の健康及び安全を保持するように努めると共に、動物が人の生命、身体、若くは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼす事のない様に努めなければならない」(動物の保護及び管理に関する法律第四条)となっています。場合によっては、慰謝料、治療費、賠償金等を支払わなければなりません。

 

応急処置

 

基本的な応急処置ですので、必ず獣医師と連絡を取り合いながら行なって下さい。

 

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